身体拘束禁止に関する指針

                こどもリハかわせ

 1. 基本的考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアも実施に努めます。

(1) 障がい福祉・児童福祉サービス・児童福祉基準の身体拘束廃止の規定

サービス提供にあたっては、当該利用者の又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

(2)  緊急・やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を観案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかしながら、以下の3つの要素すべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事があります。

①    切迫性・・・・利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

②    非代替性・・・・身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

③    一次性・・・・身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

*身体拘束を行う場合は、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です

 

2.身体拘束防止に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止

当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束適正化検討委員を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一次性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明し同意を得て行います。

また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

(3)  サービス提供時における留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。

①    利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。

②    言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。

③    利用者の思いをくみ取り、利用者の意向にそったサービスを提供し、他職種稼働で個々に応じた丁寧な対応をします。

④    利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。

  万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合には、身体拘束適正化検討委員会において検討します。 

⑤    「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行ってないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。


3.座位保持装置に付属するベルトやテーブルの使用

(1)座位保持・座位補助装置とは

   身体に重度の障害のある利用者は、脊椎の側弯、四肢、関節等の変形、拘縮等の進行により、身体の状態に合わせた座位保持装置や車椅子を医師

   の意見書又は診断書によってオーダーメイドで制作し、使用している場合がある。背もたれや座位等の車椅子の機能がその人に合うように調整し、

   車椅子に座った際に姿勢を保持する必要がある。そのために安全かつ安楽に座位が維持されるようにベルトやテーブルが使用されている。 

(2)身体拘束と座位保持の違い

身体拘束にあたるとして、座位保持装置やオーダーメイドで制作された車椅子

に付属しているベルト等を外す事で転倒の恐れや、利用者が恐怖、緊張を感じ

るど、かえって危険を招く事が考えられる。その危険を回避しようとして、ベッド上での生活を強いるなど、不適切な対応を招き、QOL(生活の質)の低下に繋がる恐れがある。

「利用者の身体の機能や行動を制限する目的で行われる身体拘束」と「座位姿勢保持を目的に行われる座位保持装置の使用」には相違がある。

(3)  座位保持装置の適正な使用

座位保持装置の使用する場面、目的、理由を明確にし、利用者並びに家族と共通

の認識をもって、互いの理解の下、座位保持装置を使用する。支援場面では、長

時間の同一姿勢による二次障害や褥瘡(床ずれ)に計画的に防止するための取り組みにも留意する。


4.利用者本人や家族に対しての説明

      身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。

      また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態な       どを説明し、同意を得た上で実施します。

 

5.記録と再検討

4の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は速やかに身体拘束を解除し、その旨を家族に報告します。

 

6.身体拘束防止・改善のための職員教育・研修

 支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について職員研修を行います。

              ①    定期的な研修〈年1回以上〉

              ②    その他必要な教育・研修の実施

7.利用者に対する指針の閲覧

この指針は、利用者・家族等に身体拘束防止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。

令和4年 5月1日より施行する